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<会社概要>
名称:虎ノ門行政書士事務所
英文名:Toranomon Gyosei-shoshi office
住所:東京都港区虎ノ門1−13−3 虎ノ門東洋共同ビル8階(受付)/6階
電話:03-3580-1079
<ご挨拶>
虎ノ門行政書士法人は、株式会社、合同会社、NPO法人、公益法人、医療法人などの設立や認定の事務手続きに特化した行政書士事務所です。
日々のお仕事で忙しいご担当者様に代わって、各種事務手続きを代行いたします。
虎ノ門法律グループによる法務サポートはもとより、虎ノ門会計グループとともに、設立後の財務・経理・税務業務までワンストップでフルサポートいたします。

初めて会社を作る方にとって、会社設立の手続きは複雑で面倒なものです。
「やろうと思えば自分で出来るけど、なかなか調べる時間がない。」
「自分で手続きするより、行政書士に頼んだ方が結局は安あがりだと聞いた。」
「自分でやると手続きに漏れがありそう・・・。」
など、たくさんの声を耳にします。
当事務所では、「十分な説明」・「短期間での設立」・「万全のアフターフォロー」をモットーに、皆様の会社設立手続きをサポートいたします!
株式会社、合同会社設立のメリット
会社設立のメリットには以下のようなものがあります。
きっと皆様も、いずれか(あるいはすべて)の理由で会社設立を
ご検討なさっているのではないでしょうか?
- 個人事業に比べ、対外的な信用のアップ
- 融資や資金調達が有利に
- 青色申告の場合、赤字(欠損金)を7年繰り越せる
- 落とせる経費の幅が広がる
- 事業継承などがスムーズ
NPO法人、公益法人設立のメリット
NPO法人や公益法人の設立のメリットには以下のようなものがあります。
- 公益法人としての社会的信用
- 税制面での優遇措置
- 法人格の取得に株式会社と同等のメリット

設立時に必要なもの
迅速に設立手続きを進めるためには、あらかじめ以下のものをご用意
いただくことをお薦めいたします。
- 迅速に設立手続きを進めるためには、あらかじめ以下のものをご用意
いただくことをお薦めいたします。
- 法人の代表印(会社の実印)
- 資本金(基金など)
設立後は
会社を設立した後も、法人税の申告や行政官庁への届け出など、難しい手続きが待ち構えています。すべての悩みを、税理士法人虎ノ門会計とともに、ワンストップでフルサポートいたします。



当事務所では、設立の報酬を以下のとおりに設定しております。
| 設立する法人の形態 |
報酬
(印紙代などの実費込み) |
| 1.株式会社 |
300,000円 |
| 2.合同会社 |
200,000円 |
| 3.NPO法人 |
300,000円 |
| 4.公益法人(※1) |
850,000円 |
※1)社団法人、財団法人は、平成20年12月1日より新法が施行され、まず「一般社団・財団法人」を設立し、その後公益法人としての認定を受けることになります。当社のサービスは、公益認定まで含めたサービスとなっております。
なお、上記の報酬には、@公証役場で支払う定款認証手数料、A法務局で支払う収入印紙代が含まれておりますが、以下のものは含まれておりません。
・法人代表者個人の印鑑証明書の取得手数料(数百円)
・法人の代表印作成代(3万円程度)
・設立後の会社の代表印の印鑑証明書発行手数料(1通500円程度)
・登記完了後の登記簿謄本発行手数料(1通1,000円程度)
なお、上記の代金につきましては、すべて前払いでお振り込みいただいております。入金の確認が取れ次第、手続きを始めさせていただきます。
また通常は、上記とは別に以下の実費が発生しますので、ご留意ください。
・会社代表印の印鑑代
・会社代表印の印鑑証明書発行手数料(1通500円程度)
・登記完了後の謄本代(1通1,000円程度)
ご不明な点がございましたら、メールでのご質問もお受けしておりますので、以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。

アクセス
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 2番出口より、桜田通りを神谷町方面へ約120m行ったポニーキャニオン本社が角にある虎の門2丁目交差点を右折、2本目の十字路を左折し、すぐ左側にあるガラス張りのビルです(徒歩5分)。
■地図をクリックすると詳細図と広域図が入れ替わります。

当事務所では、新制度による「一般社団法人」「一般財団法人」の設立手続きのほか、旧制度の「社団法人」や「財団法人」の公益認定手続きもサポートしております。
報酬体系は以下のとおりに設定しております。
| 手続き名 |
報酬(印紙代などの実費込み) |
| 1.旧社団・財団法人の公益認定 |
500,000円 |
| 2.一般社団・財団法人の設立 |
200,000円 |
| 3.一般社団・財団法人の公益認定 |
650,000円 |
上記1.と3.は、手続きとしては同じ作業内容です。しかし、既に事業を行っている既存の社団・財団法人の場合には、事業内容や事業計画が確立されているとともに、経理にもしっかりとした基盤があります。しかし、これから法人を設立しようとする公益法人の場合、公益認定を受けるための基礎体力が不足している状況です。そのため、上記のような15万円の差が生じております。
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